1948-06-18 第2回国会 参議院 司法委員会 第43号 次に第二百二十條の規定でありますが、これは二百十八條の裁判官の発する令状によつてする差押、捜索、檢証の例外規定でございまして、應急措置法第七條第二項但書の規定を更に合理化いたしまして明確ならしめたのであります。 宮下明義